ワシントン州野生生物局の風力発電ガイドライン
                                                               2007.12.16up
                  http://wdfw.wa.gov/hab/engineer/windpower/index.htm

写真:長崎県北松浦郡鹿町ウィンドファーム。

1.概略
 上記HPアドレスの概略を紹介します。ワシントン州政府野生生物局は、風力発電所の建設に対して独自のガイドラインを2003年に策定しており、5年後に見直すとしている。
 その特徴は、ミチゲーションについての規程であり、連邦政府のガイドラインとは全くコンセプトが異なる。ローカルの視点からの選択肢の一つとして、興味深い。
 HPのQ&Aによると、事業者の予期せぬ損失をカバーして、風力発電に投資を行う銀行の投資意欲を応援する意図があるという。風力発電を推進しないと、地球温暖化が進んでしまうため、建設計画がストップさせたくないという考え方もあるのかもしれないが、このことについては賛否両論がある。
 第1章では風力発電所を建設する前に、入念な調査によりその環境への影響を最小限にする。
 第2章では建設される場所における環境への損失をカバーするミチゲーションを事業者に義務づけている。
 第3章では、第2章で規定された建設サイトでの損失をミチゲーションでカバーすることができない場合に、事業者が他の場所の環境を回復させることで、州全体の環境が維持されることを目指している。建設サイトでミチゲーションを行うよりもはるかに低いコストで、より多くの自然が保全できるという。また、事業者は設立済みの基金に出資するだけで済むことも特徴である。渡り鳥の影響調査については、具体的な記述はなかった。国家単位のことは連邦政府に任せると言うことなのだろう。

2.ワシントン州風力発電ガイドラインの項目

 第1章.風力発電計画のためのベースラインとモニター調査

事前調査
過去の情報の調査
生息域のマッピング
猛禽類の巣の調査
一般的鳥類の利用状況調査
絶滅危惧種、環境変化に敏感な種の調査
野生生物へのインパクトを最小限にする。
避けるべきインパクト
最小限にすべきインパクト
恒久的なインパクトを除去し排除すること(:発電所の撤去)
モニタリング
調査に基づく研究

 第2章.風力発電計画のハビタットのミチゲーション

風力発電計画の立地及びミチゲーションの理念
ハビタットへの永続的なインパクトに対するミチゲーション
ハビタットへの一時的なインパクトに対するミチゲーション


 第3章.風力発電計画の代替的なミチゲーションの試行プログラム

    事前アセスメント、計画的なモニタリング
    代替的なハビタットミチゲーション

3.ワシントン州のガイドラインとアメリカ連邦政府ガイドラインとの比較

 上記のサイトでは、講演において連邦政府の議長がワシントン州と連邦政府のガイドラインを比較解説した内容を紹介。
 ワシントン州のガイドラインは、連邦政府のものよりも拘束力が強いが、事業者にとっての「逃げ道」となるミチゲーションを用意しているのに対して、連邦政府ガイドラインはあくまでも自主的なものである。しかし、連邦政府ガイドラインは、他の法律とリンクしており、場合によっては、強力なコミットメントができる。リンクする法律とは以下のものである。

 ESA :絶滅危惧種法
 MBTA:渡り鳥条約法
 BGEPA:ハクトウワシおよびイヌワシ保護法

 野生生物局の立場について書かれた部分については「連邦野生物局は鳥類およびコウモリへのインパクトを防ぐために事業者をもってして野生生物局と共に働くことを勇気づけるものである」と書かれており、決して「取締り」という立場ではないことが強調されている。
 そのためには、事業の透明性を高めることが大切であり、特に立地決定の過程の取り決め(プロトコール)が公開されることが必要であると書かれている。

具体的には、
(1)立地のランク付け及び評価
(2)野生動物へのインパクトのアセスメント
(3)建設前と後のモニタリングと大量死の調査実施
(4)連邦野生物局の勧告実施
(5)調査の必要性の明記

 透明性、議論の過程を公開することは、かなり勇気のいることであるが、日本の行政側にも期待したい。
 これらの行動は、地域の事情に即して行うべきであるという局長通達(memo to Regional Directors dated April 26,2004)があり、柔軟性が持たされている。原則的には建設の3年前からのデータが望ましいが、それも十分なデータが得られるならば、もっと短くて良いという。 調査方法にはレーダー、熱探知などの新しい手法もある。それらを推奨するものの、他のデータまたは複数の器材によって確かめるべきでと書かれている。
 また、立地決定の際に、基準がどんどんゆるんでいくことがないように判断材料がガイドラインに示されている。事業者との対話協力、そして情報公開がこの講演のキーワードのように思えた。
 多方面の利害関係者とのワークショップを定期的に実施することを援助するほか、ワークショップをより公的なものにしていく、開発側が行う調査を促進するという方向でガイドラインを改正していくことが示されている。